国税庁さんが「格納」しちゃったファイルを出力したいんだYO!
- 2023年12月17日
- 読了時間: 4分
住宅借入金等特別控除の出力に疲労困憊した日記
ぼく、アタマワルイからさ、「送ってあげたよ、あとはご自分でね!」的なスタンスで送られてきてもさ、 困るんだよぉ。 ちょっぴりでも節税できるかなと、減税対象の案件はしっかり押さえたいもの。 我が家の場合は「住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除」を受けることができるんです。 昨年e-taxを利用して確定申告し(手順はよく憶えていないほどむずかしかった!)、 よくわかんないけど、次年度からも「e-taxで(いろんなもの)交付希望」としていたので スマホやPCの「マイナポータル」に通知がきます。 よくわかんないけど、税務署に出向かなくてもいいし、いまやウェブ申告ですよねっ、 よくわかんないけど、イータックス最高、イータックスよろしく!・・・ってやったわけ。
さてその通知、 「住宅借入金等特別控除証明書を格納しました」とあります。 格納?保存してあんの? さっそく添付書類をダウンロード。 会社に年末調整の紙だすときに、添付しようと、ファイルをひらいてみると、 ぜんぜん読めない。 化けてるというか、暗号化?されてる。
なにか失敗したのかと、何度もダウンロードした。スマホでもPCでもダウンロードした。

ファイルにはこんなタイトルのものが保存されるばかり。なにこれHTML? MP? マジックポイント?
困った! 四苦八苦した過程は省略し、 最終的に出力できた!その手順だけメモします。 結果。プリントアウトや閲覧はPCのe-taxマイページからでしかできない、ということです。 分からないよね、なんとかしたいよね、って方と共有したいです。
スマホ設定の前提、PCの前提
スマホとPCを連携させて進行するのでどちらも最新のe-taxアプリ、マイナポータルアプリを用意しておく必要があります。 当然マイナカードも必要です。
<スマホ> マイナポータルアプリが入っている。 NFC/おサイフケータイが利用可能な状態。 Reader/Writer,P2Pが有効。 これらはスマホの設定、歯車マークから確認。
おサイフケータイとか不安でしかないからロックしてたんだけど、解除せねばならぬ。
住宅借入金等特別控除証明書プリントアウト手順
1.PCの「e-tax国税電子申告・納税システム」にアクセス。ログインをクリック

2. そしたらさらに「ここからログインしなされ」、という画面になるので、赤枠囲みをクリック。

3. しかし、まだ「ログインはこちら」画面がつづく。はいはい(なぜじゃ?)。赤枠ボタンをクリック。

4. まだやでえぇ~道のりは長いでえぇ~。ポップアップウィンドウの赤枠をクリック。ポップアップ有効にしといてね。

5. ポップアップウィンドウの赤枠部分をクリック

6. ウィンドウにQRコードが表示されます。ここからスマホ操作。

7. マイナポータルアプリを起動し、マイナポータルアプリを起動し、ログイン画面下部の読み取りボタンを押しますログイン画面下部の読み取りボタンを押します。 ちなみに上のQRコードを普通にスマホカメラで撮って表示されたアドレスにアクセスすると Google Playが開いて、アプリを更新する画面になります。 ここでまちがっていて、無限ループしちゃったんだね。

8. マイナンバーカードの暗証番号4桁を入力

9. すると、なんと、よくわからんが、目の前のPC画面の方がログイン中になっとる!はぁ~~っ!ありがたや! 赤枠部分をクリック。

10. スマホでマイナカードを読み取らせます。機種によってちがうそうですが、わたしの機種では図のように、マイナカードの写真側をスマホのうらにペッってひっつければいいです。カメラに合わせたりする必要はないです。(ふしぎ。どうなってんだ?) この読み取らせのタイミングは、この画面が出てきてからです。「わかっているから」と、すこしでも早まったりするとエラーになります。

11. PC画面の「送信結果・おしらせ」メニューから、「通知書等一覧」を選択。 メッセージボックスじゃあ、ないのですよ。

12. 通知書等選択のプルダウンメニューから「住宅借入金等特別控除証明書」を選択。

13. 封筒アイコンをクリック。

14. 「住宅借入金等特別控除証明書一覧へ」ボタンをクリック

15. でました。(キャッホォ!)。プリントアウトしちゃうよ。

分かっている人たち、すぐ理解する人たちには、あきれるばかりでしょう。 けど、なにごとも「始めたばかり」があって、 さらに、一字一句そばで教えてもらえるわけではなく、 どちらかといえば、なにごとも「ググれ」。 じゃ、なにをキーワードにして「ググル」のか。 そんなこんながわからない、というのは、あるあるなのですよ。 ここはぬるい目でごらん下さりませ。
もしもいまだ途方にくれている方がいらしたら、
ひとつの解法かもしれぬので、お試しを。




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